株式会社LegalOn Technologies(本社:東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO:角田 望)が提供するAI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」(https://www.legalon-cloud.com/ )の契約審査体制を構築する「契約リスクチェック」「法令遵守チェック」において、契約書に潜むリスクの洗い出しや修正案の提示に対応する類型数が和英合わせて100類型を突破いたしました。
LegalOn Cloud:https://www.legalon-cloud.com/
■「契約リスクチェック」「法令遵守チェック」の対応類型数、和英合計で100類型突破
「契約リスクチェック」は、締結前の契約書作成・審査において、見落としなく不利な条項をAIが瞬時に発見し、有利な条件で契約交渉できる体制を作ることで、適切なリスクマネジメントの実現を支援する「LegalOn Cloud」の機能です。
また、「法令遵守チェック」は、契約書内に、特定の条件下で適用される法律や省令・規則、条例などに抵触するおそれのある事項がないかの確認ができる機能です。
この度、「LegalOn Cloud」で「契約リスクチェック」および「法令遵守チェック」に対応する契約書の類型数が和英合計で100類型を突破いたしました。
「LegalOn Cloud」では、「秘密保持契約」「業務委託契約」「動産売買契約」といった企業間の契約実務で広く締結される一般的な類型はもちろんのこと、Webサービスを提供する際には作成が必須となる「Webサービス利用規約」や「プライバシーポリシー」、人材派遣業界で頻繁に締結される「労働者派遣基本契約および個別契約」、印紙税のチェックを行う際にご利用いただける法令遵守チェック(印紙税法・β版)、共同研究開発契約やフランチャイズ契約を独占禁止法の観点からチェックできる機能など、多くのユーザーの皆様のお声をプロダクトに反映しならが、対応類型を拡充して参りました。
直近では、「物流委託契約」「運送委託基本契約」「倉庫寄託契約」といった運輸・物流業界に特化した類型や、業務委託契約やソフトウェア開発委託契約、共同研究開発契約などの類型において、特許権・商標権・意匠権・著作権などの知的財産権に関係する条項に特化してリスク検知を支援する「知財条項」といった機能にも対応しています。
■直近3ヶ月のアップデート
物品賃貸借契約 |
■「物品賃貸借契約」のチェックポイント例 賃借物品の特定 物品賃貸借契約では、賃借物品の対象を明らかにするために賃借物品を明確な形で特定するのが一般的です。例えば、名称、品番や数量など、賃借物品に応じた事項で特定します。 賃貸人が賃借物品に所有権標識を付すること 物品賃貸借契約において、トラブルを防ぐために賃借物品の所有者を明確にしておくことが重要です。契約の条項には、賃貸人が賃借物品に所有権標識を貼り付けることができる旨を定めることが一般的です。 |
倉庫寄託契約 |
■「倉庫寄託契約」のチェックポイント例 約款の適用 倉庫寄託契約においては、受寄者(倉庫業者)が定める約款または標準倉庫寄託約款の適用があるか否かによって取引条件が変わってくるため、約款の適用の有無や、契約と約款の内容が異なるときの優劣関係を明確にしておくことが重要です。 寄託物の内容検査義務 受寄者(倉庫業者)における寄託物の受領時の検査が必要的であるか否かを明確にしておくことが重要です。受寄者が定める約款では、検査を任意的なものとした上で、検査を行わなかった場合には寄託物の内容について受寄者が責任を負わない旨が定められているなど、受寄者に有利な内容となっていることが多いです。 |
運送委託基本契約 |
■「運送配達業務委託基本契約」のチェックポイント例 業務委託料の追加(受託者側) 受託者にとっては、燃料費や人件費の高騰その他の経済情勢の変動などの理由により、委託料が不相当となった場合などに、委託料を変更できるよう、委託料の改定について定めることが望ましいです。そこで、受託者に対して、委託料を改定できる旨の追加を促すアラートが出るようになっています。 運送車両、運転手について(委託者側) 委託者としては、事故を防ぎ貨物が予定通り配達されることが重要です。そのため、受託者に対して、運送車両の整備義務や、法令上必要とされる手続を行った車両しか使用できない旨の規定、飲酒又は酒気帯び運転を行ったことがある者を運転手として使用できない旨の規定などについて、追加を促すアラートが出るようになっています。 |
駐車場賃貸借契約 |
■「駐車場賃貸借契約」のチェックポイント例 賃借人が駐車する車両を変更する場合の通知義務 賃借人が駐車する車両を変更した際に通知をする義務を定めておき、賃貸人が駐車車両を適切に把握し、トラブルを防止します。 駐車場の使用目的 駐車場賃貸借契約は、賃借人の車両を駐車・保管するために締結するものですが、万一、記載が抜けていた場合にアラートが出るようにしております。 |
知財条項 |
■「知財条項」のチェックポイント例 成果物の知的財産権の帰属先 業務委託契約の当事者にとって、成果物の知的財産権がどちらに帰属するのかはその後のビジネスに大きな影響を与える可能性があります。そこで、成果物の知的財産権を相手方の帰属とする旨が規定されていた場合にアラートが出る仕様となっています。 翻案権(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する権利(同28条)を含む旨の明示 法令上、翻案権と二次的著作物の利用に関する権利については、これらの権利を譲渡の目的とすることを示さなければ権利は移転しないこととされています(著作権法61条2項)。仮に「すべての著作権を譲渡する」と規定していたとしても、これら2つの権利は譲渡したことになりません。そのため、業務委託契約の委託者の立場においては、これらの権利の譲渡を明示する規定がないときにアラートが出る仕様となっています。 |
今後も、さまざまなお客様の法務体制の構築を支援するために、弁護士とテクノロジーの知見を活かし多様な類型に対応してまいります。
■AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」について(https://www.legalon-cloud.com/)
「LegalOn Cloud」は、これまでのリーガルテックとは異なる、企業法務のための全く新しいAIテクノロジープラットフォームです。「LegalOn Cloud」のお客様は、マターマネジメント体制、コントラクトマネジメント体制、契約レビュー体制、法令調査体制、法律事務所作成の法律文書の書式の利用体制、等のさまざまなContract Lifecycle Management(CLM)体制を、お客様の需要に応じて同一プラットフォーム上で自在に構築することが可能です。同時に、「LegalOn Cloud」上で業務を行うことで、自然とナレッジが蓄積され、AIが自動で整理。欲しい情報を欲しい時にAIがレコメンドする、これまでにない次世代のナレッジマネジメントを実現します。「LegalOn Cloud」はまったく新しい法務業務の執務環境を提供します。
■LegalOn Technologiesについて( URL:https://legalontech.jp/ )
株式会社LegalOn Technologiesは、「法とテクノロジーの力で、安心して前進できる社会を創る。」をパーパスに掲げ、2017年に森・濱田松本法律事務所出身の弁護士2名によって創業されました。法務知見と生成AIなどの最新のテクノロジーを組み合わせた企業法務の質の向上と効率化を実現するソフトウェアを開発・提供するグローバルカンパニーです。法務業務を全方位でカバーするAI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を展開しています。また米国にも拠点を置きグローバル向けのAI契約書レビュープロダクト「LegalOn」を提供しています。日本初のAI契約書レビューサービス「LegalForce」、AI契約書管理システム「LegalForceキャビネ」など、グローバルでの有償導入社数は6,000社を突破しています。 (2024年8月末現在)
【株式会社LegalOn Technologies】
社名 :株式会社LegalOn Technologies(リーガルオンテクノロジーズ)
所在地 :〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F
代表 :代表取締役 執行役員・CEO 角田 望
事業内容:法務業務に関するソフトウェアの開発・運営
資本金等:178.5億円(資本準備金等含)(2022年6月現在)